こんにちは、スタッフのMです。
先日、横浜市の物件について、役所調査をしたところ、
対象地の前面道路が都市計画道路に指定されていることが判明しました。
都市計画道路とは・・・
法律(都市計画法)に基づいて、ルート・幅員などが決められた、まちづくりに大きく関わる道路。都市の将来像を踏まえて計画されます。(横浜市HPより抜粋)
対象地に接面する道路が都市計画道路の場合、
道路の拡幅工事に伴って、敷地の一部、場合によっては大部分が収容されてしまう可能性があるため、
・対象地が都市計画道路の事業区域に含まれるのか、
・その都市計画事業は本当に実施されるのか(実施可能性)、
を調べることはとても重要となります。
ちなみに、上記実施可能性については、
行政の一存次第なので判断しづらいところですが、
都市計画事業がどの段階(下記参照)にあるのかということも、
ひとつの判断材料となります。
①事業計画決定段階←計画が決定しているだけなので可能性は低めです。
②事業決定段階←実際に事業(工事)を開始することが決定している。まだ事業が開始されているわけではないので、実際に収容されるまでは時間がかかる可能性があります。
③事業中の段階←実際に工事がされている段階。収用に当たっての行政と土地所有者との折衝も随時行われており、収容可能性は高いです。
さて、では今回の対象物件はどの段階であったかというと、③事業中の段階でした。
事業中とあらば、対象物件に大きな影響を与えてしまう可能性が極めて高いため、
役所調査に当たっては、より慎重に確認する必要があります。
緊張感を持ちつつ、すぐさま都市計画課にて当該都市計画道路の事業区域を確認したところ、
「都市計画道路は拡幅予定だが、調査対象の土地と道路を挟んで反対側のみを拡幅予定であり、
こちら側には影響はない。」
とのことでした。対象物件に特段影響がないとのことで、ほっとひと安心・・・
・・・・したのも束の間でした。
念には念をと、実際に拡幅事業を担当する横浜市道路局建設課にも確認に行ったところ、
なんと、事業区域の変更が行われており、
対象物件の大半が都市計画道路の事業区域に含まれていました。
どうやら、横浜市道路局建設課にて変更が決定したが、
まだ計画変更手続き中であったため、都市計画課には変更内容が反映されていなかったようです。
都市計画道路は不動産に大きな影響を与える事項の一つですが、
役所調査で見過ごしてしまうこともあるかもしれないので、
より慎重かつ丁寧な調査が求められるますね。
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