敷地と道路の関係について

はじめまして。こんにちわ。
物件の調査を担当させていただいておりますKと申します。

調査をする上で、対象地と道路の関係はとても大切になります。
皆様御存知の通り、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していないと、建物を建てることができません。

道路幅員や接道状況等により建築できる建物の用途が制限されることもあります。

そんな大切な道路との関係にいつもドキドキしながら調査しているKです。

先日の調査では、対象地と道路との間に民地(他人が所有している土地)があり、
民地の向こう側にある道路(公道)は、幅員が4mなく建築基準法上の扱いは42条2項道路で元道の中心から垂線距離2mの後退が必要とのこと。
その公道は対象地との間にある民地との境界、道路対向側との境界も確定済でしたが、対象地前にある民地の測量図がなく当時の建築計画概要書も(対象地、隣接地ともに)なかった為、間に存する民地の幅等が確認ができず
役所側の回答としては、その後退したライン(セットバックライン)が対象地に接しているかどうか測量等で確認が必要とのことでした。
このセットバックラインに接している場合と、接していない場合、
また対象地内にセットバックラインが入るかどうかでは、大きな違いです!!!
幸い対象地はその道路以外にも建築基準法上の道路に面しておりましたが、
角地になるかならないか…それもまた角地緩和の条件に該当すれば、建ぺい率の緩和適用の可能性もあり大きな違いです。
実際その土地は既に条例に基づいた数値通りの隅切りをしていて、昭和40年代と古くはありますが、謄本より市に寄付済みだった為、役所の方に再確認していただき
難航しそうだった調査もそこから進展!!!
もちろん測量等で確認が必要との回答は変わりませんでしたが、接面している可能性が高くなりました。
調査は1つ1つがキーポイントになるので、常にアンテナをはって念入りな調査が必要になります。

毎日が勉強の調査!!!山あり谷ありですが、
調査はとにかく諦めないこと!!
念入りな調査をするためにも、初心にかえることを忘れずにこれからも邁進して参ります。

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