市街化調整区域の建築制限

こんにちわ。
はじめまして、GLリアルティ社員のMと申します。
社内では物件の調査を主に担当させていただいております。

先日、とある市街化調整区域内の土地を調査いたしました。
その土地には現状店舗が建っているのですが、
数年前から営業しておらず、所有者の方はこれを住宅に建替えたいということでした。

しかし、そこはやはり市街化調整区域。
建替えといえども、そうは問屋が卸してくれません。

そもそも、市街化調整区域とは、
市街化を抑制する区域として指定されており、
開発はおろか、建物の建築も基本的には許されません。
また、建替えについても、基本的には現状建物と同様の規模・用途でなければならないという制限があります。
すなわち、現状店舗が建っている当該土地には、新たに住宅を建てることはできないのです。

なお、市街化調整区域内の土地であっても
都市計画法第43条の基準(自治体によって基準の詳細は様々)に適合すれば、
住宅が建てられる場合があるのですが、
残念ながら、こちらの土地は適合しませんでした。。

市街化調整区域内の土地にはうかつに手を出さない。
手を出す場合には、どんな建物が建てられるのかを
役所で念入りに調査することが大事だなと改めて痛感いたしました。